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国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令 第2条(市町村助成交付金の交付)

国有提供施設等所在市町村助成交付金(以下「市町村助成交付金」という。)は、毎年度、当該年度の初日の属する年(以下「当該年」という。)の三月三十一日現在において前条第一項各号に掲げる土地、建物又は工作物が所在する市町村に対して交付する。

この条文の基本情報

市町村助成交付金の交付とは何ですか?

定義市町村助成交付金の交付とは、国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「国有提供施設等所在市町村助成交付金(以下「市町村助成交付金」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令第2条(市町村助成交付金の交付)は、日本の国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令第2条の条文原文は「国有提供施設等所在市町村助成交付金(以下「市町村助成交付金」という。」で始まります。
  3. 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令の公布日は昭和32年11月18日です。
  4. 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令第2条の前の条は国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令第1条です。
  6. 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令第2条の次の条は国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000321
  • 本サイト収録国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000321/2

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