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国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令 第6条(土地、建物又は工作物の価格の報告等)

  1. 都道府県知事は、総務省令で定めるところにより、毎年度、当該年の八月三十一日までに、当該都道府県の区域内の市町村の区域内に当該年の三月三十一日現在において所在する第一条第一項各号に掲げる土地、建物又は工作物に係る前条の価格の合算額を総務大臣に報告しなければならない。
  2. 2.都道府県知事が前項の規定による報告のため、国有財産法第五条から第六条まで及び第八条第二項の規定によつて当該土地、建物又は工作物を管理する同法第四条第二項の各省各庁の長(同法第九条第一項の規定によつて各省各庁の長がその所管に属する国有財産に関する事務を部局等の長に分掌させている場合にあつては、当該部局等の長とする。以下「各省各庁の長等」という。)に対し、国有財産台帳を閲覧し、若しくは記録することを請求し、又は前条の規定による国有財産台帳に登録すべき価格の通報を求めた場合においては、各省各庁の長等は、国有財産台帳を都道府県知事若しくはその指定する職員に閲覧させ、若しくは記録させ、又は当該登録すべき価格の通報をするものとする。

この条文の基本情報

土地、建物又は工作物の価格の報告等とは何ですか?

定義土地、建物又は工作物の価格の報告等とは、国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令第6条に定められた規定で、「都道府県知事は、総務省令で定めるところにより、毎年度、当該年の八月三十一日までに、当該都道府県の区域内の市町村の区域内に当該年の三月三十一日現在において所在する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令第6条(土地、建物又は工作物の価格の報告等)は、日本の国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令第6条の条文原文は「都道府県知事は、総務省令で定めるところにより、毎年度、当該年の八月三十一日までに、当該都道府県の区域内の市町村の区域内に当該年の三月三十一日現在において所在する…」で始まります。
  3. 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令の公布日は昭和32年11月18日です。
  4. 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令第6条の前の条は国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令第5条です。
  6. 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令第6条の次の条は国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令第7条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十一号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000321
  • 本サイト収録国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000321/6

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