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核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令 第1条(核燃料物質)

  1. 原子力基本法第三条第二号の核燃料物質は、次に掲げる物質とする。
  2. 一ウラン二三五のウラン二三八に対する比率が天然の混合率であるウラン及びその化合物
  3. 二ウラン二三五のウラン二三八に対する比率が天然の混合率に達しないウラン及びその化合物
  4. 三トリウム及びその化合物
  5. 四前三号の物質の一又は二以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるもの
  6. 五ウラン二三五のウラン二三八に対する比率が天然の混合率をこえるウラン及びその化合物
  7. 六プルトニウム及びその化合物
  8. 七ウラン二三三及びその化合物
  9. 八前三号の物質の一又は二以上を含む物質

この条文の基本情報

核燃料物質とは何ですか?

定義核燃料物質とは、核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令第1条に定められた規定で、「原子力基本法第三条第二号の核燃料物質は、次に掲げる物質とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令第1条(核燃料物質)は、日本の核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令に含まれる条文です。
  2. 核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令第1条の条文原文は「原子力基本法第三条第二号の核燃料物質は、次に掲げる物質とする。」で始まります。
  3. 核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令の公布日は昭和32年11月21日です。
  4. 核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令第1条の次の条は核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令(昭和三十二年政令第三百二十五号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000325
  • 本サイト収録核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令(昭和三十二年政令第三百二十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000325/1

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