核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令 第2条(核原料物質)
原子力基本法第三条第三号の核原料物質は、ウラン若しくはトリウム又はその化合物を含む物質で核燃料物質以外のものとする。
この条文の基本情報
核原料物質とは何ですか?
定義核原料物質とは、核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令第2条に定められた規定で、「原子力基本法第三条第三号の核原料物質は、ウラン若しくはトリウム又はその化合物を含む物質で核燃料物質以外のものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令第2条(核原料物質)は、日本の核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令に含まれる条文です。
- 核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令第2条の条文原文は「原子力基本法第三条第三号の核原料物質は、ウラン若しくはトリウム又はその化合物を含む物質で核燃料物質以外のものとする。」で始まります。
- 核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令の公布日は昭和32年11月21日です。
- 核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令第2条の前の条は核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令第1条です。
- 核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令第2条の次の条は核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令第3条です。
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- 正式書式
核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令(昭和三十二年政令第三百二十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000325 - 本サイト収録
核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令(昭和三十二年政令第三百二十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000325/2
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