首都圏整備法施行令 第11条(建築物の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)
- 住宅等の建築物の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、次の各号に掲げる事項とする。
- 一公営住宅、独立行政法人都市再生機構が建設する住宅その他の一団地の住宅のうち主要なものの地域別建設計画に関する事項
- 二建築物の高層化計画に関する事項
- 三一団地の官公庁施設の整備に関する事項
この条文の基本情報
建築物の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲とは何ですか?
定義建築物の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲とは、首都圏整備法施行令第11条に定められた規定で、「住宅等の建築物の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、次の各号に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 首都圏整備法施行令第11条(建築物の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)は、日本の首都圏整備法施行令に含まれる条文です。
- 首都圏整備法施行令第11条の条文原文は「住宅等の建築物の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、次の各号に掲げる事項とする。」で始まります。
- 首都圏整備法施行令の公布日は昭和32年12月6日です。
- 首都圏整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 首都圏整備法施行令第11条の前の条は首都圏整備法施行令第10条です。
- 首都圏整備法施行令第11条の次の条は首都圏整備法施行令第12条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
首都圏整備法施行令(昭和三十二年政令第三百三十三号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000333 - 本サイト収録
首都圏整備法施行令(昭和三十二年政令第三百三十三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000333/11
首都圏整備法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。