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首都圏整備法施行令 第12条(教育文化施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)

  1. 学校等の教育文化施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、次に掲げる事項とする。
  2. 一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二条第二項に規定する国立学校及び公立学校のうち主要なもの並びに研究所、試験所その他これに類する施設のうち主要なものの建設計画に関する事項
  3. 二図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)の規定による公立図書館、博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)の規定による公立博物館、社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)の規定による公民館(市町村が設置するものに限る。)その他社会教育又は文化活動のための施設で国又は地方公共団体が設置するもののうち主要なものの建設計画に関する事項
  4. 三職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)の規定による職業訓練施設のうち主要なものの建設計画に関する事項

この条文の基本情報

教育文化施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲とは何ですか?

定義教育文化施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲とは、首都圏整備法施行令第12条に定められた規定で、「学校等の教育文化施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 首都圏整備法施行令第12条(教育文化施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)は、日本の首都圏整備法施行令に含まれる条文です。
  2. 首都圏整備法施行令第12条の条文原文は「学校等の教育文化施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 首都圏整備法施行令の公布日は昭和32年12月6日です。
  4. 首都圏整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 首都圏整備法施行令第12条の前の条は首都圏整備法施行令第11条です。
  6. 首都圏整備法施行令第12条の次の条は首都圏整備法施行令第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式首都圏整備法施行令(昭和三十二年政令第三百三十三号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000333
  • 本サイト収録首都圏整備法施行令(昭和三十二年政令第三百三十三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000333/12

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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