首都圏整備法施行令 第3条(その他首都圏の整備に関する事項)
- 法第二十一条第一項第二号ヌの政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一中央卸売市場の整備に関する事項
- 二墓地及び火葬場の整備に関する事項
- 三病院等の医療施設の整備に関する事項
- 四文化財の保存のための施設の整備に関する事項
- 五社会福祉施設の整備に関する事項
- 六と畜場の整備に関する事項
- 七駐車場の整備に関する事項
- 八流通業務市街地における流通業務施設の整備に関する事項
- 九前各号に掲げるもののほか、既成市街地、近郊整備地帯及び都市開発区域の整備のため特に必要と認められる施設の整備に関する事項
この条文の基本情報
その他首都圏の整備に関する事項とは何ですか?
定義その他首都圏の整備に関する事項とは、首都圏整備法施行令第3条に定められた規定で、「法第二十一条第一項第二号ヌの政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 首都圏整備法施行令第3条(その他首都圏の整備に関する事項)は、日本の首都圏整備法施行令に含まれる条文です。
- 首都圏整備法施行令第3条の条文原文は「法第二十一条第一項第二号ヌの政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 首都圏整備法施行令の公布日は昭和32年12月6日です。
- 首都圏整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 首都圏整備法施行令第3条の前の条は首都圏整備法施行令第2条です。
- 首都圏整備法施行令第3条の次の条は首都圏整備法施行令第4条です。
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- 正式書式
首都圏整備法施行令(昭和三十二年政令第三百三十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000333 - 本サイト収録
首都圏整備法施行令(昭和三十二年政令第三百三十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000333/3
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