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首都圏整備法施行令 第4条(首都圏整備計画)

首都圏整備計画のうち法第二十一条第一項第二号及び第三号に掲げる事項に係る部分には、これらの事項について整備の基本方針及び事業の概要を定めるものとする。

この条文の基本情報

首都圏整備計画とは何ですか?

定義首都圏整備計画とは、首都圏整備法施行令第4条に定められた規定で、「首都圏整備計画のうち法第二十一条第一項第二号及び第三号に掲げる事項に係る部分には、これらの事項について整備の基本方針及び事業の概要を定めるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 首都圏整備法施行令第4条(首都圏整備計画)は、日本の首都圏整備法施行令に含まれる条文です。
  2. 首都圏整備法施行令第4条の条文原文は「首都圏整備計画のうち法第二十一条第一項第二号及び第三号に掲げる事項に係る部分には、これらの事項について整備の基本方針及び事業の概要を定めるものとする。」で始まります。
  3. 首都圏整備法施行令の公布日は昭和32年12月6日です。
  4. 首都圏整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 首都圏整備法施行令第4条の前の条は首都圏整備法施行令第3条です。
  6. 首都圏整備法施行令第4条の次の条は首都圏整備法施行令第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式首都圏整備法施行令(昭和三十二年政令第三百三十三号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000333
  • 本サイト収録首都圏整備法施行令(昭和三十二年政令第三百三十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000333/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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