首都圏整備法施行令 第6条(道路の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)
道路の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、主要な道路の路線網に関する事項とする。
この条文の基本情報
道路の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲とは何ですか?
定義道路の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲とは、首都圏整備法施行令第6条に定められた規定で、「道路の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、主要な道路の路線網に関する事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 首都圏整備法施行令第6条(道路の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)は、日本の首都圏整備法施行令に含まれる条文です。
- 首都圏整備法施行令第6条の条文原文は「道路の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、主要な道路の路線網に関する事項とする。」で始まります。
- 首都圏整備法施行令の公布日は昭和32年12月6日です。
- 首都圏整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 首都圏整備法施行令第6条の前の条は首都圏整備法施行令第5条です。
- 首都圏整備法施行令第6条の次の条は首都圏整備法施行令第7条です。
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- 正式書式
首都圏整備法施行令(昭和三十二年政令第三百三十三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000333 - 本サイト収録
首都圏整備法施行令(昭和三十二年政令第三百三十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000333/6
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