首都圏整備法施行令 第8条(空地の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)
- 公園、緑地等の空地の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、次に掲げる事項とする。
- 一公園及び緑地の総面積並びに公園及び緑地のうち主要なものの建設計画に関する事項
- 二景観地区及び風致地区の配置に関する事項
- 三広場、運動場その他の空地のうち主要なものの建設計画に関する事項
- 四近郊緑地の保全に関する事項
この条文の基本情報
空地の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲とは何ですか?
定義空地の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲とは、首都圏整備法施行令第8条に定められた規定で、「公園、緑地等の空地の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 首都圏整備法施行令第8条(空地の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)は、日本の首都圏整備法施行令に含まれる条文です。
- 首都圏整備法施行令第8条の条文原文は「公園、緑地等の空地の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 首都圏整備法施行令の公布日は昭和32年12月6日です。
- 首都圏整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 首都圏整備法施行令第8条の前の条は首都圏整備法施行令第7条の2です。
- 首都圏整備法施行令第8条の次の条は首都圏整備法施行令第9条です。
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- 正式書式
首都圏整備法施行令(昭和三十二年政令第三百三十三号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000333 - 本サイト収録
首都圏整備法施行令(昭和三十二年政令第三百三十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000333/8
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