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首都圏整備法施行令 第7条の2(通信施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)

  1. 電気通信等の通信施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、次に掲げる事項とする。
  2. 一郵便の役務を提供するための施設のうち主要なものの建設計画に関する事項
  3. 二電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第九条第一号に規定する電気通信回線設備のうち主要なものの建設計画に関する事項

この条文の基本情報

通信施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲とは何ですか?

定義通信施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲とは、首都圏整備法施行令第7条の2に定められた規定で、「電気通信等の通信施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 首都圏整備法施行令第7条の2(通信施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲)は、日本の首都圏整備法施行令に含まれる条文です。
  2. 首都圏整備法施行令第7条の2の条文原文は「電気通信等の通信施設の整備に関する事項で根幹となるべきものの範囲は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 首都圏整備法施行令の公布日は昭和32年12月6日です。
  4. 首都圏整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 首都圏整備法施行令第7条の2の前の条は首都圏整備法施行令第7条です。
  6. 首都圏整備法施行令第7条の2の次の条は首都圏整備法施行令第8条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式首都圏整備法施行令(昭和三十二年政令第三百三十三号)第7条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000333
  • 本サイト収録首都圏整備法施行令(昭和三十二年政令第三百三十三号)第7条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000333/7_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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