水道法施行令 第13条(手数料)
- 法第四十五条の三第一項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
- 一給水装置工事主任技術者免状(以下この項において「免状」という。)の交付を受けようとする者1二千五百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する者(以下「電子情報処理組織を使用する者」という。)にあつては、二千四百五十円)2
- 二免状の書換え交付を受けようとする者1二千百五十円(電子情報処理組織を使用する者にあつては、二千五十円)2
- 三免状の再交付を受けようとする者1二千百五十円(電子情報処理組織を使用する者にあつては、二千五十円)2
- 2.法第四十五条の三第二項の政令で定める受験手数料の額は、二万千三百円とする。
この条文の基本情報
手数料とは何ですか?
定義手数料とは、水道法施行令第13条に定められた規定で、「法第四十五条の三第一項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水道法施行令第13条(手数料)は、日本の水道法施行令に含まれる条文です。
- 水道法施行令第13条の条文原文は「法第四十五条の三第一項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。」で始まります。
- 水道法施行令の公布日は昭和32年12月12日です。
- 水道法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水道法施行令第13条の前の条は水道法施行令第12条です。
- 水道法施行令第13条の次の条は水道法施行令第14条です。
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- 正式書式
水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000336 - 本サイト収録
水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000336/13
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