水道法施行令 第12条(国庫補助)
- 法第四十四条に規定する政令で定める費用は、別表の中欄に掲げる費用とし、同条の規定による補助は、その費用につき国土交通大臣が定める基準によつて算出した額(同表の中欄に掲げる施設の新設又は増設に関して寄附金その他の収入金があるときは、その額からその収入金の額を限度として国土交通大臣が定める額を控除した額)に、それぞれ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額について行うものとする。
- 2.前項の費用には、事務所、倉庫、門、さく、へい、植樹その他別表の中欄に掲げる施設の維持管理に必要な施設の新設又は増設に要する費用は、含まれないものとする。
この条文の基本情報
国庫補助とは何ですか?
定義国庫補助とは、水道法施行令第12条に定められた規定で、「法第四十四条に規定する政令で定める費用は、別表の中欄に掲げる費用とし、同条の規定による補助は、その費用につき国土交通大臣が定める基準によつて算出した額(同表の中…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水道法施行令第12条(国庫補助)は、日本の水道法施行令に含まれる条文です。
- 水道法施行令第12条の条文原文は「法第四十四条に規定する政令で定める費用は、別表の中欄に掲げる費用とし、同条の規定による補助は、その費用につき国土交通大臣が定める基準によつて算出した額(同表の中…」で始まります。
- 水道法施行令の公布日は昭和32年12月12日です。
- 水道法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水道法施行令第12条の前の条は水道法施行令第11条です。
- 水道法施行令第12条の次の条は水道法施行令第13条です。
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- 正式書式
水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000336 - 本サイト収録
水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000336/12
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