水道法施行令 第11条(受託水道業務技術管理者の資格)
法第二十四条の三第五項(法第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める資格は、第七条の規定により水道技術管理者たる資格を有する者とする。
この条文の基本情報
受託水道業務技術管理者の資格とは何ですか?
定義受託水道業務技術管理者の資格とは、水道法施行令第11条に定められた規定で、「法第二十四条の三第五項(法第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水道法施行令第11条(受託水道業務技術管理者の資格)は、日本の水道法施行令に含まれる条文です。
- 水道法施行令第11条の条文原文は「法第二十四条の三第五項(法第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 水道法施行令の公布日は昭和32年12月12日です。
- 水道法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水道法施行令第11条の前の条は水道法施行令第10条です。
- 水道法施行令第11条の次の条は水道法施行令第12条です。
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- 正式書式
水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000336 - 本サイト収録
水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000336/11
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