水道法施行令 第10条
法第二十四条の三第一項(法第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める要件は、法第二十四条の三第一項の規定により委託を受けて行う業務を適正かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであることとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水道法施行令第10条は、日本の水道法施行令に含まれる条文です。
- 水道法施行令第10条の条文原文は「法第二十四条の三第一項(法第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 水道法施行令の公布日は昭和32年12月12日です。
- 水道法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水道法施行令第10条の前の条は水道法施行令第9条です。
- 水道法施行令第10条の次の条は水道法施行令第11条です。
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- 正式書式
水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000336 - 本サイト収録
水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000336/10
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