水道法施行令 第9条(業務の委託)
- 法第二十四条の三第一項(法第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定による水道の管理に関する技術上の業務の委託は、次に定めるところにより行うものとする。
- 一水道施設の全部又は一部の管理に関する技術上の業務を委託する場合にあつては、技術上の観点から一体として行わなければならない業務の全部を一の者に委託するものであること。
- 二給水装置の管理に関する技術上の業務を委託する場合にあつては、当該水道事業者の給水区域内に存する給水装置の管理に関する技術上の業務の全部を委託するものであること。
- 三次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成すること。
この条文の基本情報
業務の委託とは何ですか?
定義業務の委託とは、水道法施行令第9条に定められた規定で、「法第二十四条の三第一項(法第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水道法施行令第9条(業務の委託)は、日本の水道法施行令に含まれる条文です。
- 水道法施行令第9条の条文原文は「法第二十四条の三第一項(法第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 水道法施行令の公布日は昭和32年12月12日です。
- 水道法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水道法施行令第9条の前の条は水道法施行令第8条です。
- 水道法施行令第9条の次の条は水道法施行令第10条です。
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- 正式書式
水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000336 - 本サイト収録
水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000336/9
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