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水道法施行令 第15条(指定都道府県の処理する事務)

  1. 次に掲げる国土交通大臣の権限に属する事務は、指定都道府県(水道事業又は水道用水供給事業に係る公衆衛生の向上と生活環境の改善に関し特に専門的な知識を必要とする事務が適切に実施されるものとして国土交通大臣が指定する都道府県をいう。以下この条において同じ。)の知事が行うものとする。
  2. 一特定水源水道事業であつて、給水人口が五万人を超えるもの(特定給水区域水道事業(給水区域の全部が当該指定都道府県の区域に含まれる水道事業をいう。以下この項において同じ。)であるものに限り、特定河川(河川法第六条第一項に規定する河川区域の全部が当該指定都道府県の区域に含まれる河川をいう。以下この項において同じ。)以外の河川の流水を水源とするもの及び当該指定都道府県が経営するものを除く。)に関する法第六条第一項、第九条第一項(法第十条第二項において準用する場合を含む。)、第十条第一項及び第三項、第十一条第一項及び第三項、第十三条第一項、第十四条第五項及び第六項、第二十四条の三第二項、第三十五条、第三十六条第一項及び第二項、第三十七条、第三十八条並びに第三十九条第一項の規定による国土交通大臣の権限に属する事務(法第十条第一項の規定による国土交通大臣の権限に属する事務については、前条第三項に規定する水道事業に係るものを除く。)
  3. 二特定水源水道事業であつて、給水人口が五万人を超えるもの(特定給水区域水道事業であるものに限り、特定河川以外の河川の流水を水源とするものを除く。)に関する法第四十二条第一項及び第三項(当該指定都道府県が当事者である場合を除く。)の規定による国土交通大臣の権限に属する事務
  4. 三一日最大給水量が二万五千立方メートルを超える水道用水供給事業(特定給水区域水道用水供給事業(特定給水区域水道事業を経営する者に対してのみその用水を供給する水道用水供給事業をいう。次号ロ及びハにおいて同じ。)であるものに限り、特定河川以外の河川の流水を水源とするもの及び当該指定都道府県が経営するものを除く。)に関する法第二十六条、第二十九条第一項(法第三十条第二項において準用する場合を含む。)並びに第三十条第一項及び第三項、法第三十一条において準用する法第十一条第一項及び第三項、第十三条第一項及び第二十四条の三第二項並びに法第三十五条、第三十六条第一項及び第二項、第三十七条並びに第三十九条第一項の規定による国土交通大臣の権限に属する事務(法第三十条第一項の規定による国土交通大臣の権限に属する事務については、前条第三項に規定する水道用水供給事業に係るものを除く。)
  5. 四次のいずれかに掲げる水道事業者間、水道用水供給事業者間又は水道事業者と水道用水供給事業者との間における合理化に関する法第四十一条の規定による国土交通大臣の権限に属する事務
  6. 2.国土交通大臣は、前項の規定による指定都道府県の指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。
  7. 3.第一項の規定による指定都道府県の指定があつた場合においては、その指定の際現に効力を有する国土交通大臣が行つた認可等の処分その他の行為又は現に国土交通大臣に対して行つている認可等の申請その他の行為で、当該指定の日以後同項の規定により当該指定都道府県の知事が行うこととなる事務に係るものは、当該指定の日以後においては、当該指定都道府県の知事が行つた認可等の処分その他の行為又は当該指定都道府県の知事に対して行つた認可等の申請その他の行為とみなす。
  8. 4.国土交通大臣は、指定都道府県について第一項の規定による指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該指定を取り消すものとする。
  9. 5.第二項及び第三項の規定は、前項の規定による指定の取消しについて準用する。この場合において、第三項中「国土交通大臣」とあるのは「指定都道府県の知事」と、「当該指定都道府県の知事」とあるのは「国土交通大臣」と読み替えるものとする。
  10. 6.第一項の場合においては、法の規定中同項の規定により指定都道府県の知事が行う事務に係る国土交通大臣に関する規定は、指定都道府県の知事に関する規定として指定都道府県の知事に適用があるものとする。
  11. 7.法第三十六条第一項及び第二項、第三十七条、第三十九条第一項並びに第四十一条に規定する国土交通大臣の権限に属する事務のうち、第一項の規定により指定都道府県の知事が行うものとされる事務は、水道の利用者の利益を保護するため緊急の必要があると国土交通大臣が認めるときは、国土交通大臣又は指定都道府県の知事が行うものとする。
  12. 8.前項の場合において、国土交通大臣又は指定都道府県の知事が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。
  13. 9.国土交通大臣は、第一項の規定による指定をし、又は第四項の規定による指定の取消しをしようとするときは、環境大臣の水道により供給される水の水質の保全又は水道の衛生の見地からの意見を聴かなければならない。
  14. 10.環境大臣は、水道により供給される水の水質の保全又は水道の衛生の見地から必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、第一項の規定による指定又は第四項の規定による指定の取消しを行うことを求めることができる。
  15. 11.環境大臣は、水道により供給される水の水質の保全又は水道の衛生の見地から水道の利用者の利益を保護するため緊急の必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、第七項の規定に基づき、同項に規定する指定都道府県の知事が行うものとされる事務(法第四十一条に係るものを除く。)の全部又は一部を行うことを求めることができる。

この条文の基本情報

指定都道府県の処理する事務とは何ですか?

定義指定都道府県の処理する事務とは、水道法施行令第15条に定められた規定で、「次に掲げる国土交通大臣の権限に属する事務は、指定都道府県(水道事業又は水道用水供給事業に係る公衆衛生の向上と生活環境の改善に関し特に専門的な知識を必要とする事務…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水道法施行令第15条(指定都道府県の処理する事務)は、日本の水道法施行令に含まれる条文です。
  2. 水道法施行令第15条の条文原文は「次に掲げる国土交通大臣の権限に属する事務は、指定都道府県(水道事業又は水道用水供給事業に係る公衆衛生の向上と生活環境の改善に関し特に専門的な知識を必要とする事務…」で始まります。
  3. 水道法施行令の公布日は昭和32年12月12日です。
  4. 水道法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 水道法施行令第15条の前の条は水道法施行令第14条です。
  6. 水道法施行令第15条の次の条は水道法施行令第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000336
  • 本サイト収録水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000336/15

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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