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水道法施行令 第16条(管轄都道府県知事)

  1. 法第四十八条に規定する関係都道府県知事は、次の各号に掲げる事業又は水道について、それぞれ当該各号に定める区域をその区域に含むすべての都道府県の知事とする。この場合において、当該都道府県知事は、共同して同条に規定する事務を行うものとする。
  2. 一水道事業1当該事業の給水区域2
  3. 二水道用水供給事業1当該事業から用水の供給を受ける水道事業の給水区域2
  4. 三専用水道1当該水道により居住に必要な水の供給が行われる区域2
  5. 四簡易専用水道1当該水道により水の供給が行われる区域2

この条文の基本情報

管轄都道府県知事とは何ですか?

定義管轄都道府県知事とは、水道法施行令第16条に定められた規定で、「法第四十八条に規定する関係都道府県知事は、次の各号に掲げる事業又は水道について、それぞれ当該各号に定める区域をその区域に含むすべての都道府県の知事とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水道法施行令第16条(管轄都道府県知事)は、日本の水道法施行令に含まれる条文です。
  2. 水道法施行令第16条の条文原文は「法第四十八条に規定する関係都道府県知事は、次の各号に掲げる事業又は水道について、それぞれ当該各号に定める区域をその区域に含むすべての都道府県の知事とする。」で始まります。
  3. 水道法施行令の公布日は昭和32年12月12日です。
  4. 水道法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 水道法施行令第16条の前の条は水道法施行令第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000336
  • 本サイト収録水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000336/16

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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