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消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則 第1条(契約の締結)

市町村又は水害予防組合と消防団員等公務災害補償等共済基金(以下「基金」という。)又は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項に規定する指定法人(以下「指定法人」という。)との間の消防団員等公務災害補償責任共済契約又は消防団員退職報償金支給責任共済契約(以下「契約」という。)は、市町村又は水害予防組合の申込みに基づき、法第二十九条第一項に規定する業務方法書(以下「業務方法書」という。)又は法第四十一条第一項に規定する業務規程(以下「業務規程」という。)で定めるところにより締結するものとする。

この条文の基本情報

契約の締結とは何ですか?

定義契約の締結とは、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第1条に定められた規定で、「市町村又は水害予防組合と消防団員等公務災害補償等共済基金(以下「基金」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第1条(契約の締結)は、日本の消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第1条の条文原文は「市町村又は水害予防組合と消防団員等公務災害補償等共済基金(以下「基金」という。」で始まります。
  3. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則の公布日は昭和32年2月23日です。
  4. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第1条の次の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則(昭和三十二年総理府令第五号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002005
  • 本サイト収録消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則(昭和三十二年総理府令第五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002005/1

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