消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則 第2条(契約の解除の予告)
法第八条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による予告は、基金又は指定法人が定める様式により行うものとする。
この条文の基本情報
契約の解除の予告とは何ですか?
定義契約の解除の予告とは、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第八条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第2条(契約の解除の予告)は、日本の消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第八条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則の公布日は昭和32年2月23日です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第2条の前の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第1条です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第2条の次の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第3条です。
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- 正式書式
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則(昭和三十二年総理府令第五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002005 - 本サイト収録
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則(昭和三十二年総理府令第五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002005/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。