消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則 第13条(業務の休廃止又は指定の取消し等に伴う措置)
法第五十一条第一項若しくは第二項の規定により契約が解除されたものとみなされた指定法人(法第五十条第一項又は第二項の規定により指定法人の指定を取り消された者を含む。)又は法第五十一条第三項の規定により契約を解除された指定法人は、同条第五項に規定する契約解除の日又は同条第六項において準用する同条第五項に規定する契約解除の日(以下この条及び次条において「契約解除の日」という。)から一月以内に、契約の相手方であつた市町村又は水害予防組合の契約解除の日の属する年度の掛金の額を十二で除して得た額に契約解除の日の属する月の翌月から契約解除の日の属する年度の末日の属する月までの月数を乗じて得た額を、契約の相手方であつた市町村又は水害予防組合に払い戻さなければならない。
この条文の基本情報
業務の休廃止又は指定の取消し等に伴う措置とは何ですか?
定義業務の休廃止又は指定の取消し等に伴う措置とは、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第13条に定められた規定で、「法第五十一条第一項若しくは第二項の規定により契約が解除されたものとみなされた指定法人(法第五十条第一項又は第二項の規定により指定法人の指定を取り消された者を含む…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第13条(業務の休廃止又は指定の取消し等に伴う措置)は、日本の消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第13条の条文原文は「法第五十一条第一項若しくは第二項の規定により契約が解除されたものとみなされた指定法人(法第五十条第一項又は第二項の規定により指定法人の指定を取り消された者を含む…」で始まります。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則の公布日は昭和32年2月23日です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第13条の前の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第12条です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第13条の次の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第14条です。
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- 正式書式
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則(昭和三十二年総理府令第五号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002005 - 本サイト収録
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則(昭和三十二年総理府令第五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002005/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。