消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則 第14条
令第九条第一項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、法第五十一条第四項の規定により新たに契約を締結した市町村又は水害予防組合について令第四条第一項から第三項までの規定により算定した額を十二で除して得た額に契約解除の日の翌日の属する年度の初日の属する月から契約解除の日の属する月までの月数を乗じて得た額とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第14条は、日本の消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第14条の条文原文は「令第九条第一項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、法第五十一条第四項の規定により新たに契約を締結した市町村又は水害予防組合について令第四条第一項…」で始まります。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則の公布日は昭和32年2月23日です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第14条の前の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第13条です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第14条の次の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第15条です。
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- 正式書式
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則(昭和三十二年総理府令第五号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002005 - 本サイト収録
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則(昭和三十二年総理府令第五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002005/14
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