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消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則 第15条(市町村の廃置分合があつた場合の措置)

  1. 令第十一条第三項第一号に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、その区域であつた地域の全部が新設市町村の区域に属することとなつた消滅市町村に係る分については当該消滅市町村の廃置分合の日の属する年度の掛金の額に一を乗じて得た額とし、その区域であつた地域の一部が新設市町村の区域に属することとなつた消滅市町村に係る分については当該消滅市町村の廃置分合の日の属する年度の掛金の額に当該消滅市町村の区域であつた地域の当該廃置分合の日の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づき記録されている住民の数(以下「住民数」という。)に占める当該消滅市町村の区域であつた地域のうち当該新設市町村の区域に属することとなつた地域の当該廃置分合の日の住民数の割合を乗じて得た額とする。ただし、当該廃置分合が四月一日以外の日にあり、当該廃置分合に係る消滅市町村の全部が当該廃置分合の日前に基金又は指定法人との間に契約を締結しており、かつ、当該廃置分合に係る存続市町村がない場合は、新設市町村について当該廃置分合の日を前年度の十月一日とみなして令第四条第一項及び第三項の規定の例により算定した額とする。
  2. 2.令第十一条第三項第二号に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、存続市町村の廃置分合の日の属する年度の掛金の額に当該存続市町村の区域であつた地域に係る当該廃置分合の日の住民数に占める当該存続市町村の区域であつた地域のうち新設市町村の区域に属することとなつた地域の当該廃置分合の日の住民数の割合を乗じて得た額とする。ただし、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に掲げる額とする。
  3. 一存続市町村の全部が当該廃置分合の日前に基金又は指定法人との間に契約を締結しており、かつ、当該廃置分合に係る消滅市町村がない場合1新設市町村について当該廃置分合の日を前年度の十月一日とみなして令第四条第一項及び第三項の規定の例により算定した額2
  4. 二当該廃置分合が四月一日以外の日にあり、当該廃置分合に係る消滅市町村の全部が当該廃置分合の日前に基金又は指定法人との間に契約を締結していた場合1新設市町村について当該廃置分合の日を前年度の十月一日とみなして令第四条第一項及び第三項の規定の例により算定した額から前項本文の規定により算定した額を控除した額2

この条文の基本情報

市町村の廃置分合があつた場合の措置とは何ですか?

定義市町村の廃置分合があつた場合の措置とは、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第15条に定められた規定で、「令第十一条第三項第一号に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、その区域であつた地域の全部が新設市町村の区域に属することとなつた消滅市町村に係る分につ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第15条(市町村の廃置分合があつた場合の措置)は、日本の消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第15条の条文原文は「令第十一条第三項第一号に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、その区域であつた地域の全部が新設市町村の区域に属することとなつた消滅市町村に係る分につ…」で始まります。
  3. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則の公布日は昭和32年2月23日です。
  4. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第15条の前の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第14条です。
  6. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第15条の次の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則(昭和三十二年総理府令第五号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002005
  • 本サイト収録消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則(昭和三十二年総理府令第五号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002005/15

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