消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則 第16条
令第十二条及び令第十三条に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、前条第一項本文の規定の例により算定した額とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第16条は、日本の消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第16条の条文原文は「令第十二条及び令第十三条に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、前条第一項本文の規定の例により算定した額とする。」で始まります。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則の公布日は昭和32年2月23日です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第16条の前の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第15条です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第16条の次の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第17条です。
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- 正式書式
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則(昭和三十二年総理府令第五号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002005 - 本サイト収録
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則(昭和三十二年総理府令第五号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002005/16
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