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消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則 第3条の2(法第十三条第三項の総務省令で定める自動車又は原動機付自転車)

  1. 法第十三条第三項に規定する消防団員等の所有する自動車又は原動機付自転車に準ずるものとして総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
  2. 一非常勤消防団員並びに非常勤の水防団長及び水防団員(以下この条において「消防団員等」という。)と生計を一にするこれらの者の親族(消防団員等とまだ婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の所有する自動車又は原動機付自転車
  3. 二消防団員等又は前号に規定する親族をその業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者とする法人の所有する自動車又は原動機付自転車
  4. 三消防団員等、第一号に規定する親族又は前号に規定する法人を買主とする売買契約において、売主が所有権を留保している自動車又は原動機付自転車
  5. 四消防団員等、第一号に規定する親族又は第二号に規定する法人の譲渡により担保の目的となっている自動車又は原動機付自転車

この条文の基本情報

法第十三条第三項の総務省令で定める自動車又は原動機付自転車とは何ですか?

定義法第十三条第三項の総務省令で定める自動車又は原動機付自転車とは、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第3条の2に定められた規定で、「法第十三条第三項に規定する消防団員等の所有する自動車又は原動機付自転車に準ずるものとして総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第3条の2(法第十三条第三項の総務省令で定める自動車又は原動機付自転車)は、日本の消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第3条の2の条文原文は「法第十三条第三項に規定する消防団員等の所有する自動車又は原動機付自転車に準ずるものとして総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則の公布日は昭和32年2月23日です。
  4. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第3条の2の前の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第3条です。
  6. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第3条の2の次の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則(昭和三十二年総理府令第五号)第3条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002005
  • 本サイト収録消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則(昭和三十二年総理府令第五号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002005/3_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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