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消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則 第4条(業務方法書の記載事項)

  1. 法第二十九条第二項に規定する業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
  2. 一消防団員等公務災害補償責任共済契約の締結に関する事項
  3. 二消防団員等公務災害補償責任共済契約に係る掛金に関する事項
  4. 三消防団員等公務災害補償責任共済契約に基づく支払に関する事項
  5. 四消防団員退職報償金支給責任共済契約の締結に関する事項
  6. 五消防団員退職報償金支給責任共済契約に係る掛金に関する事項
  7. 六消防団員退職報償金支給責任共済契約に基づく支払に関する事項
  8. 七消防団員等福祉事業の実施に関する事項
  9. 八その他業務に関し必要な事項

この条文の基本情報

業務方法書の記載事項とは何ですか?

定義業務方法書の記載事項とは、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「法第二十九条第二項に規定する業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第4条(業務方法書の記載事項)は、日本の消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第4条の条文原文は「法第二十九条第二項に規定する業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則の公布日は昭和32年2月23日です。
  4. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第4条の前の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第3条の2です。
  6. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第4条の次の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則(昭和三十二年総理府令第五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002005
  • 本サイト収録消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則(昭和三十二年総理府令第五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002005/4

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