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消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則 第5条(指定法人の指定の申請)

  1. 法第三十七条の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書によつて行わなければならない。
  2. 一名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
  3. 二消防団員等公務災害補償責任共済事業及び消防団員退職報償金支給責任共済事業の業務(以下「業務」という。)を開始しようとする年月日
  4. 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  5. 一定款又は寄附行為及び登記事項証明書
  6. 二申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)
  7. 三申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
  8. 四現に行つている業務の概要を記載した書類
  9. 五組織及び運営に関する事項を記載した書類
  10. 六役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類
  11. 七指定の申請に関する意思の決定を証する書類
  12. 八業務を行う事務所の名称及び所在地を記載した書類
  13. 九その他参考となる事項を記載した書類

この条文の基本情報

指定法人の指定の申請とは何ですか?

定義指定法人の指定の申請とは、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「法第三十七条の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書によつて行わなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第5条(指定法人の指定の申請)は、日本の消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第5条の条文原文は「法第三十七条の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書によつて行わなければならない。」で始まります。
  3. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則の公布日は昭和32年2月23日です。
  4. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第5条の前の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第4条です。
  6. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第5条の次の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則(昭和三十二年総理府令第五号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002005
  • 本サイト収録消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則(昭和三十二年総理府令第五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002005/5

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