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消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則 第6条(財産的基礎)

法第三十八条第一項第一号の総務省令で定める基準は、基本金その他これに準ずるものが十億円以上であることとする。

この条文の基本情報

財産的基礎とは何ですか?

定義財産的基礎とは、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第6条に定められた規定で、「法第三十八条第一項第一号の総務省令で定める基準は、基本金その他これに準ずるものが十億円以上であることとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第6条(財産的基礎)は、日本の消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第6条の条文原文は「法第三十八条第一項第一号の総務省令で定める基準は、基本金その他これに準ずるものが十億円以上であることとする。」で始まります。
  3. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則の公布日は昭和32年2月23日です。
  4. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第6条の前の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第5条です。
  6. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第6条の次の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則(昭和三十二年総理府令第五号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002005
  • 本サイト収録消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則(昭和三十二年総理府令第五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002005/6

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