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消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則 第7条(指定法人の名称等の変更の届出)

  1. 法第三十九条第二項の規定による指定法人の名称又は主たる事務所の所在地の変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければならない。
  2. 一変更後の指定法人の名称又は主たる事務所の所在地
  3. 二変更しようとする年月日
  4. 三変更の理由

この条文の基本情報

指定法人の名称等の変更の届出とは何ですか?

定義指定法人の名称等の変更の届出とは、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「法第三十九条第二項の規定による指定法人の名称又は主たる事務所の所在地の変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第7条(指定法人の名称等の変更の届出)は、日本の消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第7条の条文原文は「法第三十九条第二項の規定による指定法人の名称又は主たる事務所の所在地の変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければならない。」で始まります。
  3. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則の公布日は昭和32年2月23日です。
  4. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第7条の前の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第6条です。
  6. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第7条の次の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則(昭和三十二年総理府令第五号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002005
  • 本サイト収録消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則(昭和三十二年総理府令第五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002005/7

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