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消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則 第8条(役員の選任又は解任の認可の申請)

  1. 法第四十条第一項の規定による役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
  2. 一役員として選任しようとする者の氏名、住所及び経歴又は解任しようとする役員の氏名
  3. 二選任し、又は解任しようとする年月日
  4. 三選任又は解任の理由

この条文の基本情報

役員の選任又は解任の認可の申請とは何ですか?

定義役員の選任又は解任の認可の申請とは、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第8条に定められた規定で、「法第四十条第一項の規定による役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第8条(役員の選任又は解任の認可の申請)は、日本の消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第8条の条文原文は「法第四十条第一項の規定による役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則の公布日は昭和32年2月23日です。
  4. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第8条の前の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第7条です。
  6. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第8条の次の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則(昭和三十二年総理府令第五号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002005
  • 本サイト収録消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則(昭和三十二年総理府令第五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002005/8

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