法人企業投資実績統計調査規則 第2条(調査の目的)
法人企業投資実績統計調査は、法人の設備投資及び在庫投資の実績を調査し、経済の動向をは握するための基礎資料を作成することを目的とする。
この条文の基本情報
調査の目的とは何ですか?
定義調査の目的とは、法人企業投資実績統計調査規則第2条に定められた規定で、「法人企業投資実績統計調査は、法人の設備投資及び在庫投資の実績を調査し、経済の動向をは握するための基礎資料を作成することを目的とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法人企業投資実績統計調査規則第2条(調査の目的)は、日本の法人企業投資実績統計調査規則に含まれる条文です。
- 法人企業投資実績統計調査規則第2条の条文原文は「法人企業投資実績統計調査は、法人の設備投資及び在庫投資の実績を調査し、経済の動向をは握するための基礎資料を作成することを目的とする。」で始まります。
- 法人企業投資実績統計調査規則の公布日は昭和32年5月24日です。
- 法人企業投資実績統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 法人企業投資実績統計調査規則第2条の前の条は法人企業投資実績統計調査規則第1条です。
- 法人企業投資実績統計調査規則第2条の次の条は法人企業投資実績統計調査規則第3条です。
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- 正式書式
法人企業投資実績統計調査規則(昭和三十二年総理府令第二十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002027 - 本サイト収録
法人企業投資実績統計調査規則(昭和三十二年総理府令第二十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002027/2
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