受講中の講座ブックマーク無料で登録

法人企業投資実績統計調査規則 第3条(用語の意義)

  1. この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  2. 一有形固定資産1事業用として法人が所有している土地並びに耐用年数一年以上の建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、器具及び備品、建設仮勘定その他の有形固定資産をいう。2
  3. 二設備投資1有形固定資産の価額の過去一年間における増加額をいう。2
  4. 三在庫投資1完成品及び商品、仕掛品及び半製品、原材料並びに貯蔵品の評価額の過去一年間における増減額をいう。2

この条文の基本情報

用語の意義とは何ですか?

定義用語の意義とは、法人企業投資実績統計調査規則第3条に定められた規定で、「この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 法人企業投資実績統計調査規則第3条(用語の意義)は、日本の法人企業投資実績統計調査規則に含まれる条文です。
  2. 法人企業投資実績統計調査規則第3条の条文原文は「この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 法人企業投資実績統計調査規則の公布日は昭和32年5月24日です。
  4. 法人企業投資実績統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 法人企業投資実績統計調査規則第3条の前の条は法人企業投資実績統計調査規則第2条です。
  6. 法人企業投資実績統計調査規則第3条の次の条は法人企業投資実績統計調査規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式法人企業投資実績統計調査規則(昭和三十二年総理府令第二十七号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002027
  • 本サイト収録法人企業投資実績統計調査規則(昭和三十二年総理府令第二十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002027/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

法人企業投資実績統計調査規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›