法人企業投資実績統計調査規則 第4条(調査の期日)
法人企業投資実績統計調査は、毎年三月三十一日現在によつて行う。
この条文の基本情報
調査の期日とは何ですか?
定義調査の期日とは、法人企業投資実績統計調査規則第4条に定められた規定で、「法人企業投資実績統計調査は、毎年三月三十一日現在によつて行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法人企業投資実績統計調査規則第4条(調査の期日)は、日本の法人企業投資実績統計調査規則に含まれる条文です。
- 法人企業投資実績統計調査規則第4条の条文原文は「法人企業投資実績統計調査は、毎年三月三十一日現在によつて行う。」で始まります。
- 法人企業投資実績統計調査規則の公布日は昭和32年5月24日です。
- 法人企業投資実績統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 法人企業投資実績統計調査規則第4条の前の条は法人企業投資実績統計調査規則第3条です。
- 法人企業投資実績統計調査規則第4条の次の条は法人企業投資実績統計調査規則第5条です。
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- 正式書式
法人企業投資実績統計調査規則(昭和三十二年総理府令第二十七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002027 - 本サイト収録
法人企業投資実績統計調査規則(昭和三十二年総理府令第二十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002027/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。