法人企業投資実績統計調査規則 第5条(調査の客体)
- 法人企業投資実績統計調査は、内閣総理大臣が選定する法人(以下「調査法人」という。)について行う。
- 2.内閣総理大臣は、前項の調査法人の名称を関係都道府県知事に通知するものとする。
- 3.都道府県知事は、前項の通知を受けたときは、すみやかに関係市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)に通知するものとする。
この条文の基本情報
調査の客体とは何ですか?
定義調査の客体とは、法人企業投資実績統計調査規則第5条に定められた規定で、「法人企業投資実績統計調査は、内閣総理大臣が選定する法人(以下「調査法人」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法人企業投資実績統計調査規則第5条(調査の客体)は、日本の法人企業投資実績統計調査規則に含まれる条文です。
- 法人企業投資実績統計調査規則第5条の条文原文は「法人企業投資実績統計調査は、内閣総理大臣が選定する法人(以下「調査法人」という。」で始まります。
- 法人企業投資実績統計調査規則の公布日は昭和32年5月24日です。
- 法人企業投資実績統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 法人企業投資実績統計調査規則第5条の前の条は法人企業投資実績統計調査規則第4条です。
- 法人企業投資実績統計調査規則第5条の次の条は法人企業投資実績統計調査規則第6条です。
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- 正式書式
法人企業投資実績統計調査規則(昭和三十二年総理府令第二十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002027 - 本サイト収録
法人企業投資実績統計調査規則(昭和三十二年総理府令第二十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002027/5
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