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法人企業投資実績統計調査規則 第6条(調査事項)

  1. 法人企業投資実績統計調査は、次の各号に掲げる事項について行う。
  2. 一名称
  3. 二本店又は主たる事務所の所在地
  4. 三資本、出資又は基本財産の額
  5. 四決算の時期及び回数
  6. 五事業の内容
  7. 六主要品目の売上高
  8. 七有形固定資産の帳簿価額
  9. 八設備投資
  10. 九在庫投資
  11. 2.前項の調査事項の細目については、内閣総理大臣が定める調査票による。

この条文の基本情報

調査事項とは何ですか?

定義調査事項とは、法人企業投資実績統計調査規則第6条に定められた規定で、「法人企業投資実績統計調査は、次の各号に掲げる事項について行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 法人企業投資実績統計調査規則第6条(調査事項)は、日本の法人企業投資実績統計調査規則に含まれる条文です。
  2. 法人企業投資実績統計調査規則第6条の条文原文は「法人企業投資実績統計調査は、次の各号に掲げる事項について行う。」で始まります。
  3. 法人企業投資実績統計調査規則の公布日は昭和32年5月24日です。
  4. 法人企業投資実績統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 法人企業投資実績統計調査規則第6条の前の条は法人企業投資実績統計調査規則第5条です。
  6. 法人企業投資実績統計調査規則第6条の次の条は法人企業投資実績統計調査規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式法人企業投資実績統計調査規則(昭和三十二年総理府令第二十七号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002027
  • 本サイト収録法人企業投資実績統計調査規則(昭和三十二年総理府令第二十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002027/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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