法人企業投資実績統計調査規則 第6条(調査事項)
- 法人企業投資実績統計調査は、次の各号に掲げる事項について行う。
- 一名称
- 二本店又は主たる事務所の所在地
- 三資本、出資又は基本財産の額
- 四決算の時期及び回数
- 五事業の内容
- 六主要品目の売上高
- 七有形固定資産の帳簿価額
- 八設備投資
- 九在庫投資
- 2.前項の調査事項の細目については、内閣総理大臣が定める調査票による。
この条文の基本情報
調査事項とは何ですか?
定義調査事項とは、法人企業投資実績統計調査規則第6条に定められた規定で、「法人企業投資実績統計調査は、次の各号に掲げる事項について行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法人企業投資実績統計調査規則第6条(調査事項)は、日本の法人企業投資実績統計調査規則に含まれる条文です。
- 法人企業投資実績統計調査規則第6条の条文原文は「法人企業投資実績統計調査は、次の各号に掲げる事項について行う。」で始まります。
- 法人企業投資実績統計調査規則の公布日は昭和32年5月24日です。
- 法人企業投資実績統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 法人企業投資実績統計調査規則第6条の前の条は法人企業投資実績統計調査規則第5条です。
- 法人企業投資実績統計調査規則第6条の次の条は法人企業投資実績統計調査規則第7条です。
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- 正式書式
法人企業投資実績統計調査規則(昭和三十二年総理府令第二十七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002027 - 本サイト収録
法人企業投資実績統計調査規則(昭和三十二年総理府令第二十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002027/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。