法人企業投資実績統計調査規則 第7条(申告の義務)
- 都道府県知事又は市町村長は、内閣総理大臣の定めるところにより、その管轄区域内に本店又は主たる事務所を有する調査法人に調査票を配布するものとする。
- 2.前項の規定により調査票を配布された調査法人の代表者は、前条に規定する事項について申告しなければならない。
- 3.前項の規定による申告は、配布された調査票に所定の事項を記入した上、内閣総理大臣の定める期日までに、当該調査票を配布した都道府県知事又は市町村長に提出してしなければならない。
この条文の基本情報
申告の義務とは何ですか?
定義申告の義務とは、法人企業投資実績統計調査規則第7条に定められた規定で、「都道府県知事又は市町村長は、内閣総理大臣の定めるところにより、その管轄区域内に本店又は主たる事務所を有する調査法人に調査票を配布するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法人企業投資実績統計調査規則第7条(申告の義務)は、日本の法人企業投資実績統計調査規則に含まれる条文です。
- 法人企業投資実績統計調査規則第7条の条文原文は「都道府県知事又は市町村長は、内閣総理大臣の定めるところにより、その管轄区域内に本店又は主たる事務所を有する調査法人に調査票を配布するものとする。」で始まります。
- 法人企業投資実績統計調査規則の公布日は昭和32年5月24日です。
- 法人企業投資実績統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 法人企業投資実績統計調査規則第7条の前の条は法人企業投資実績統計調査規則第6条です。
- 法人企業投資実績統計調査規則第7条の次の条は法人企業投資実績統計調査規則第8条です。
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- 正式書式
法人企業投資実績統計調査規則(昭和三十二年総理府令第二十七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002027 - 本サイト収録
法人企業投資実績統計調査規則(昭和三十二年総理府令第二十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002027/7
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