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法人企業投資実績統計調査規則 第8条(統計調査員)

  1. 法人企業投資実績統計調査の事務に従事させるため、統計法第十二条第一項の統計調査員(以下「法人企業投資実績統計調査員」という。)を置く。
  2. 2.法人企業投資実績統計調査員は、都道府県知事が命ずる。
  3. 3.法人企業投資実績統計調査員は、都道府県知事又は市町村長の指揮監督を受けて、調査票の配布、取集その他法人企業投資実績統計調査の事務に従事する。

この条文の基本情報

統計調査員とは何ですか?

定義統計調査員とは、法人企業投資実績統計調査規則第8条に定められた規定で、「法人企業投資実績統計調査の事務に従事させるため、統計法第十二条第一項の統計調査員(以下「法人企業投資実績統計調査員」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 法人企業投資実績統計調査規則第8条(統計調査員)は、日本の法人企業投資実績統計調査規則に含まれる条文です。
  2. 法人企業投資実績統計調査規則第8条の条文原文は「法人企業投資実績統計調査の事務に従事させるため、統計法第十二条第一項の統計調査員(以下「法人企業投資実績統計調査員」という。」で始まります。
  3. 法人企業投資実績統計調査規則の公布日は昭和32年5月24日です。
  4. 法人企業投資実績統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 法人企業投資実績統計調査規則第8条の前の条は法人企業投資実績統計調査規則第7条です。
  6. 法人企業投資実績統計調査規則第8条の次の条は法人企業投資実績統計調査規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式法人企業投資実績統計調査規則(昭和三十二年総理府令第二十七号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002027
  • 本サイト収録法人企業投資実績統計調査規則(昭和三十二年総理府令第二十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002027/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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