法人企業投資実績統計調査規則 第8条(統計調査員)
- 法人企業投資実績統計調査の事務に従事させるため、統計法第十二条第一項の統計調査員(以下「法人企業投資実績統計調査員」という。)を置く。
- 2.法人企業投資実績統計調査員は、都道府県知事が命ずる。
- 3.法人企業投資実績統計調査員は、都道府県知事又は市町村長の指揮監督を受けて、調査票の配布、取集その他法人企業投資実績統計調査の事務に従事する。
この条文の基本情報
統計調査員とは何ですか?
定義統計調査員とは、法人企業投資実績統計調査規則第8条に定められた規定で、「法人企業投資実績統計調査の事務に従事させるため、統計法第十二条第一項の統計調査員(以下「法人企業投資実績統計調査員」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法人企業投資実績統計調査規則第8条(統計調査員)は、日本の法人企業投資実績統計調査規則に含まれる条文です。
- 法人企業投資実績統計調査規則第8条の条文原文は「法人企業投資実績統計調査の事務に従事させるため、統計法第十二条第一項の統計調査員(以下「法人企業投資実績統計調査員」という。」で始まります。
- 法人企業投資実績統計調査規則の公布日は昭和32年5月24日です。
- 法人企業投資実績統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 法人企業投資実績統計調査規則第8条の前の条は法人企業投資実績統計調査規則第7条です。
- 法人企業投資実績統計調査規則第8条の次の条は法人企業投資実績統計調査規則第9条です。
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- 正式書式
法人企業投資実績統計調査規則(昭和三十二年総理府令第二十七号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002027 - 本サイト収録
法人企業投資実績統計調査規則(昭和三十二年総理府令第二十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002027/8
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