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法人企業投資実績統計調査規則 第9条(統計従事者)

法人企業投資実績統計調査には、統計法第十条第三項ただし書の規定により、統計官及び統計主事以外の者も従事させることができる。

この条文の基本情報

統計従事者とは何ですか?

定義統計従事者とは、法人企業投資実績統計調査規則第9条に定められた規定で、「法人企業投資実績統計調査には、統計法第十条第三項ただし書の規定により、統計官及び統計主事以外の者も従事させることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 法人企業投資実績統計調査規則第9条(統計従事者)は、日本の法人企業投資実績統計調査規則に含まれる条文です。
  2. 法人企業投資実績統計調査規則第9条の条文原文は「法人企業投資実績統計調査には、統計法第十条第三項ただし書の規定により、統計官及び統計主事以外の者も従事させることができる。」で始まります。
  3. 法人企業投資実績統計調査規則の公布日は昭和32年5月24日です。
  4. 法人企業投資実績統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 法人企業投資実績統計調査規則第9条の前の条は法人企業投資実績統計調査規則第8条です。
  6. 法人企業投資実績統計調査規則第9条の次の条は法人企業投資実績統計調査規則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式法人企業投資実績統計調査規則(昭和三十二年総理府令第二十七号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002027
  • 本サイト収録法人企業投資実績統計調査規則(昭和三十二年総理府令第二十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002027/9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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