試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第10条(設計想定事象又は多量の放射性物質等を放出する事故に係る試験研究用等原子炉施設の保全に関する措置)
- 法第三十五条第一項の規定により、試験研究用等原子炉設置者は、設計想定事象又は多量の放射性物質等を放出する事故に関して、法第二十三条第一項又は第二十六条第一項の許可を受けたところ(法第四十三条の三の二第二項の認可を受けたものにあつては、当該認可を受けたところ)により、次に掲げる試験研究用等原子炉施設の保全に関する措置を講じなければならない。
- 一設計想定事象又は多量の放射性物質等を放出する事故に係る試験研究用等原子炉施設の必要な機能を維持するための活動に関する計画(試験研究用等原子炉施設を設置した工場又は事業所における火災に係る次に掲げる事項を含む。)を定めるとともに、当該計画の実行に必要な要員を配置し、当該計画に従つて必要な活動を行わせること。
- 一試験研究用等原子炉施設を設置した工場又は事業所における可燃物の管理に関すること。
- 二消防吏員への通報に関すること。
- 三消火又は延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着するまでに行う活動に関すること。
- 二設計想定事象又は多量の放射性物質等を放出する事故の発生時における試験研究用等原子炉施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教育及び訓練を定期に(多量の放射性物質等を放出する事故の発生時における措置に関する教育及び訓練にあつては、毎年一回以上定期に)実施すること。
- 三設計想定事象又は多量の放射性物質等を放出する事故の発生時における試験研究用等原子炉施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な照明器具、無線機器その他の資機材を備え付けること。
- 四前三号に掲げるもののほか、設計想定事象又は多量の放射性物質等を放出する事故の発生時における試験研究用等原子炉施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な体制を整備すること。
この条文の基本情報
設計想定事象又は多量の放射性物質等を放出する事故に係る試験研究用等原子炉施設の保全に関する措置とは何ですか?
定義設計想定事象又は多量の放射性物質等を放出する事故に係る試験研究用等原子炉施設の保全に関する措置とは、試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第10条に定められた規定で、「法第三十五条第一項の規定により、試験研究用等原子炉設置者は、設計想定事象又は多量の放射性物質等を放出する事故に関して、法第二十三条第一項又は第二十六条第一項の許…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第10条(設計想定事象又は多量の放射性物質等を放出する事故に係る試験研究用等原子炉施設の保全に関する措置)は、日本の試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則に含まれる条文です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第10条の条文原文は「法第三十五条第一項の規定により、試験研究用等原子炉設置者は、設計想定事象又は多量の放射性物質等を放出する事故に関して、法第二十三条第一項又は第二十六条第一項の許…」で始まります。
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則の公布日は昭和32年12月9日です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第10条の前の条は試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第9条の2です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第10条の次の条は試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第11条です。
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- 正式書式
試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十三号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002083 - 本サイト収録
試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002083/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。