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試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第11条(試験研究用等原子炉の運転)

  1. 法第三十五条第一項の規定により、試験研究用等原子炉設置者は、次の各号に掲げる試験研究用等原子炉の運転に関する措置を講じなければならない。
  2. 一試験研究用等原子炉の運転に必要な知識を有する者に行わせること。
  3. 二試験研究用等原子炉の運転に必要な構成人員がそろつているときでなければ運転を行わせないこと。
  4. 三試験研究用等原子炉の通常運転(設置許可基準規則第二条第二項第十四号に規定する通常運転をいう。以下この号において同じ。)を行うために必要な次の事項を定め、これを運転員その他の従業者に守らせること。
  5. 一試験研究用等原子炉の通常運転に係る操作及び燃料体の取替えに係る操作に関し、その操作に先立つて確認すべき事項(炉心の核的制限値及び熱的制限値の範囲内で運転するために必要な事項を含む。)、その操作に必要な事項及びその操作の後に確認すべき事項
  6. 二運転員その他の従業者が試験研究用等原子炉施設の状態に応じて定期的に又は必要に応じて確認すべき事項並びにその確認の方法及び実施頻度又は時期に関する事項
  7. 三警報の発報その他の異状があつた場合に運転員その他の従業者が講ずべき措置(第五号の処置を除く。)に関する事項
  8. 四緊急遮断が起こつた場合には、遮断の起こつた原因及び損傷の有無について点検し、再び運転を開始することに支障がないことを確認した後運転を行わせること。
  9. 五非常の場合に講ずべき処置を定め、これを運転員その他の従業者に守らせること。
  10. 六試験運転又は特殊実験を行う場合には、その目的、方法、異常の際に講ずべき処置等を確認の上これを行わせること。
  11. 七試験研究用等原子炉の運転の訓練のために運転を行う場合は、訓練を受ける者が守るべき事項を定め、運転員の監督の下にこれを守らせること。

この条文の基本情報

試験研究用等原子炉の運転とは何ですか?

定義試験研究用等原子炉の運転とは、試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第11条に定められた規定で、「法第三十五条第一項の規定により、試験研究用等原子炉設置者は、次の各号に掲げる試験研究用等原子炉の運転に関する措置を講じなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第11条(試験研究用等原子炉の運転)は、日本の試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第11条の条文原文は「法第三十五条第一項の規定により、試験研究用等原子炉設置者は、次の各号に掲げる試験研究用等原子炉の運転に関する措置を講じなければならない。」で始まります。
  3. 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則の公布日は昭和32年12月9日です。
  4. 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第11条の前の条は試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第10条です。
  6. 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第11条の次の条は試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十三号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002083
  • 本サイト収録試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002083/11

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