試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第13条(貯蔵)
- 法第三十五条第一項の規定により、試験研究用等原子炉設置者は、次の各号に掲げる核燃料物質の貯蔵に関する措置を採らなければならない。
- 一核燃料物質の貯蔵は、貯蔵施設において行うこと。
- 二貯蔵施設の目に付きやすい場所に、貯蔵上の注意事項を掲示すること。
- 2.2_2 核燃料物質の貯蔵に従事する者以外の者が貯蔵施設に立ち入る場合は、その貯蔵に従事する者の指示に従わせること。
- 三使用済燃料は、冷却について必要な措置を採ること。
- 四核燃料物質の貯蔵は、いかなる場合においても、核燃料物質が臨界に達するおそれがないように行うこと。
この条文の基本情報
貯蔵とは何ですか?
定義貯蔵とは、試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第13条に定められた規定で、「法第三十五条第一項の規定により、試験研究用等原子炉設置者は、次の各号に掲げる核燃料物質の貯蔵に関する措置を採らなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第13条(貯蔵)は、日本の試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則に含まれる条文です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第13条の条文原文は「法第三十五条第一項の規定により、試験研究用等原子炉設置者は、次の各号に掲げる核燃料物質の貯蔵に関する措置を採らなければならない。」で始まります。
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則の公布日は昭和32年12月9日です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第13条の前の条は試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第12条です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第13条の次の条は試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第14条です。
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- 正式書式
試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十三号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002083 - 本サイト収録
試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002083/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。