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試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第14条(工場又は事業所において行われる廃棄)

  1. 法第三十五条第一項の規定により、試験研究用等原子炉設置者は、試験研究用等原子炉施設を設置した工場又は事業所において行われる放射性廃棄物の廃棄に関し、次の各号に掲げる措置を講じ、廃棄前にこれらの措置の実施状況を確認しなければならない。
  2. 一放射性廃棄物の廃棄は、廃棄及び廃棄に係る放射線防護について必要な知識を有する者の監督の下に行わせるとともに、廃棄に当たつては、廃棄に従事する者に作業衣等を着用させること。
  3. 二放射性廃棄物の廃棄に従事する者以外の者が放射性廃棄物の廃棄作業中に廃棄施設に立ち入る場合には、その廃棄に従事する者の指示に従わせること。
  4. 三気体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。
  5. 一排気施設によつて排出すること。
  6. 二放射線障害防止の効果を持つた廃気槽に保管廃棄すること。
  7. 四前号イの方法により廃棄する場合は、排気施設において、ろ過、放射能の時間による減衰、多量の空気による希釈等の方法によつて排気中における放射性物質の濃度をできるだけ低下させること。この場合、排気口において又は排気監視設備において排気中の放射性物質の濃度を監視することにより、周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度が原子力規制委員会の定める濃度限度を超えないようにすること。
  8. 五第三号ロの方法により廃棄する場合において、当該保管廃棄された放射性廃棄物の崩壊熱等により著しい過熱が生じるおそれがあるときは、冷却について必要な措置を採ること。
  9. 六液体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。
  10. 一排水施設によつて排出すること。
  11. 二放射線障害防止の効果を持つた廃液槽に保管廃棄すること。
  12. 三容器に封入し、又は容器に固型化して放射線障害防止の効果を持つた保管廃棄施設に保管廃棄すること。
  13. 四放射線障害防止の効果を持つた焼却設備において焼却すること。
  14. 五放射線障害防止の効果を持つた固型化設備で固型化すること。
  15. 七前号イの方法により廃棄する場合は、排水施設において、ろ過、蒸発、イオン交換樹脂法等による吸着、放射能の時間による減衰、多量の水による希釈その他の方法によつて排水中における放射性物質の濃度をできるだけ低下させること。この場合、排水口において又は排水監視設備において排水中の放射性物質の濃度を監視することにより、周辺監視区域の外側の境界における水中の放射性物質の濃度が原子力規制委員会の定める濃度限度を超えないようにすること。
  16. 八第六号ロの方法により廃棄する場合において、当該保管廃棄された放射性廃棄物の崩壊熱等により著しい過熱が生じるおそれがあるときは、冷却について必要な措置を採ること。
  17. 九第六号ハの方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を容器に封入するときは、当該容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。
  18. 一水が浸透しにくく、腐食に耐え、及び放射性廃棄物が漏れにくい構造であること。
  19. 二亀裂又は破損が生じるおそれがないものであること。
  20. 三容器の蓋が容易に外れないものであること。
  21. 十第六号ハの方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を容器に固型化するときは、固型化した放射性廃棄物と一体化した容器が放射性廃棄物の飛散又は漏れを防止できるものであること。
  22. 十一第六号ハの方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を放射線障害防止の効果を持つた保管廃棄施設に保管廃棄するときは、次によること。
  23. 一放射性廃棄物を容器に封入して保管廃棄するときは、当該容器に亀裂若しくは破損が生じた場合に封入された放射性廃棄物の全部を吸収できる材料で当該容器を包み、又は収容できる受皿を当該容器に設けること等により、汚染の広がりを防止すること。
  24. 二当該保管廃棄された放射性廃棄物の崩壊熱等により著しい過熱が生じるおそれのある場合は、冷却について必要な措置を採ること。
  25. 三放射性廃棄物を封入し、又は固型化した容器には、放射性廃棄物を示す標識を付け、及び当該放射性廃棄物に関して第六条の規定に基づき記録された内容と照合できるような整理番号を表示すること。
  26. 四当該廃棄施設には、その目につきやすい場所に管理上の注意事項を掲示すること。
  27. 十二固体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。
  28. 一放射線障害防止の効果を持つた焼却設備において焼却すること。
  29. 二容器に封入し、又は容器に固型化して放射線障害防止の効果を持つた保管廃棄施設に保管廃棄すること。
  30. 三ロの方法により廃棄することが著しく困難な大型機械等の放射性廃棄物又は放射能の時間による減衰を必要とする放射性廃棄物については、放射線障害防止の効果を持つた保管廃棄施設に保管廃棄すること。
  31. 十三第九号、第十号及び第十一号(同号イを除く。)の規定は、前号ロの方法による廃棄について準用する。
  32. 十四第十一号ロ及びニの規定は、第十二号ハの方法による廃棄について準用する。

この条文の基本情報

工場又は事業所において行われる廃棄とは何ですか?

定義工場又は事業所において行われる廃棄とは、試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第14条に定められた規定で、「法第三十五条第一項の規定により、試験研究用等原子炉設置者は、試験研究用等原子炉施設を設置した工場又は事業所において行われる放射性廃棄物の廃棄に関し、次の各号に掲…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第14条(工場又は事業所において行われる廃棄)は、日本の試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第14条の条文原文は「法第三十五条第一項の規定により、試験研究用等原子炉設置者は、試験研究用等原子炉施設を設置した工場又は事業所において行われる放射性廃棄物の廃棄に関し、次の各号に掲…」で始まります。
  3. 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則の公布日は昭和32年12月9日です。
  4. 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第14条の前の条は試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第13条です。
  6. 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第14条の次の条は試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第14条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十三号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002083
  • 本サイト収録試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002083/14

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