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試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第14条の2(試験研究用等原子炉施設の定期的な評価)

  1. 法第三十五条第一項の規定により、試験研究用等原子炉設置者は、試験研究用等原子炉(法第四十三条の三の二第二項の認可を受けた試験研究用等原子炉を除く。以下この条において同じ。)ごと及び試験研究用等原子炉の運転を開始した日から起算して十年を超えない期間ごとに次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
  2. 一試験研究用等原子炉施設における保安活動の実施の状況の評価を行うこと。
  3. 二試験研究用等原子炉施設に対して実施した保安活動への最新の技術的知見の反映状況を評価すること。

この条文の基本情報

試験研究用等原子炉施設の定期的な評価とは何ですか?

定義試験研究用等原子炉施設の定期的な評価とは、試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第14条の2に定められた規定で、「法第三十五条第一項の規定により、試験研究用等原子炉設置者は、試験研究用等原子炉(法第四十三条の三の二第二項の認可を受けた試験研究用等原子炉を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第14条の2(試験研究用等原子炉施設の定期的な評価)は、日本の試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第14条の2の条文原文は「法第三十五条第一項の規定により、試験研究用等原子炉設置者は、試験研究用等原子炉(法第四十三条の三の二第二項の認可を受けた試験研究用等原子炉を除く。」で始まります。
  3. 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則の公布日は昭和32年12月9日です。
  4. 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第14条の2の前の条は試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第14条です。
  6. 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第14条の2の次の条は試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第14条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十三号)第14条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002083
  • 本サイト収録試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十三号)第14条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002083/14_2

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