試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第16条の13の2(旧試験研究用等原子炉設置者等に係る廃止措置対象施設の維持等)
- 法第四十三条の三の三第四項において読み替えて準用する法第二十二条の九第四項の原子力規制委員会規則で定める場合は、廃止措置対象施設に性能維持施設が存在する場合とする。
- 2.前項の場合において、法第二十八条の二本文の規定は、性能維持施設に限り、適用されるものとする。
- 3.第一項の場合において、定期事業者検査は、性能維持施設について、あらかじめ、検査の時期、対象、方法その他必要な事項を定めた検査実施要領書を定めて行うものとする。
この条文の基本情報
旧試験研究用等原子炉設置者等に係る廃止措置対象施設の維持等とは何ですか?
定義旧試験研究用等原子炉設置者等に係る廃止措置対象施設の維持等とは、試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第16条の13の2に定められた規定で、「法第四十三条の三の三第四項において読み替えて準用する法第二十二条の九第四項の原子力規制委員会規則で定める場合は、廃止措置対象施設に性能維持施設が存在する場合とす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第16条の13の2(旧試験研究用等原子炉設置者等に係る廃止措置対象施設の維持等)は、日本の試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則に含まれる条文です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第16条の13の2の条文原文は「法第四十三条の三の三第四項において読み替えて準用する法第二十二条の九第四項の原子力規制委員会規則で定める場合は、廃止措置対象施設に性能維持施設が存在する場合とす…」で始まります。
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則の公布日は昭和32年12月9日です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第16条の13の2の前の条は試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第16条の13です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第16条の13の2の次の条は試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第16条の14です。
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- 正式書式
試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十三号)第16条の13の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002083 - 本サイト収録
試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十三号)第16条の13の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002083/16_13_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。