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試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第16条の14(事故故障等の報告)

  1. 法第六十二条の三の規定により、試験研究用等原子炉設置者(旧試験研究用等原子炉設置者等を含む。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会に報告しなければならない。
  2. 一核燃料物質の盗取又は所在不明が生じたとき。
  3. 二試験研究用等原子炉の運転中において、試験研究用等原子炉施設の故障により、試験研究用等原子炉の運転が停止したとき又は試験研究用等原子炉の運転を停止することが必要となつたとき(試験研究用等原子炉施設の故障の原因が明らかであり、かつ、試験研究用等原子炉の運転に支障が生じるおそれがないときを除く。)。
  4. 三試験研究用等原子炉施設の安全を確保する上で重要な機器及び構造物(多量の放射性物質等を放出する事故の拡大を防止するために必要な機器及び構造物を含む。)の故障により、試験研究用等原子炉施設の安全を確保するため必要な機能を有していないと認められたとき(前号に掲げる場合を除く。)。
  5. 四火災により試験研究用等原子炉施設の安全を確保する上で重要な機器及び構造物(多量の放射性物質等を放出する事故の拡大を防止するために必要な機器及び構造物を含む。)の故障があつたとき。ただし、当該故障が消火又は延焼の防止の措置によるときを除く。
  6. 五試験研究用等原子炉施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、気体状の放射性廃棄物の排気施設又は液体状の放射性廃棄物の排水施設による排出の状況に異状が認められたとき。
  7. 六気体状の放射性廃棄物を排気施設によつて排出した場合において、周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度が第十四条第四号の濃度限度を超えたとき。
  8. 七液体状の放射性廃棄物を排水施設によつて排出した場合において、周辺監視区域の外側の境界における水中の放射性物質の濃度が第十四条第七号の濃度限度を超えたとき。
  9. 八核燃料物質等が管理区域外で漏えいしたとき。
  10. 九試験研究用等原子炉施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、核燃料物質等が管理区域内で漏えいしたとき。ただし、次のいずれかに該当するとき(漏えいに係る場所について人の立入制限、鍵の管理等の措置を新たに講じたとき又は漏えいした物が管理区域外に広がつたときを除く。)を除く。
  11. 一漏えいした液体状の核燃料物質等が当該漏えいに係る設備の周辺部に設置された漏えいの拡大を防止するための堰の外に拡大しなかつたとき。
  12. 二気体状の核燃料物質等が漏えいした場合において、漏えいした場所に係る換気設備の機能が適正に維持されているとき。
  13. 三漏えいした核燃料物質等の放射能量が微量のときその他漏えいの程度が軽微なとき。
  14. 十試験研究用等原子炉施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、管理区域に立ち入る者について被ばくがあつたときであつて、当該被ばくに係る実効線量が放射線業務従事者にあつては五ミリシーベルト、放射線業務従事者以外の者にあつては〇・五ミリシーベルトを超え、又は超えるおそれのあるとき。
  15. 十一放射線業務従事者について第八条第一項第一号の線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあつたとき。
  16. 十二前各号のほか、試験研究用等原子炉施設に関し人の障害(放射線障害以外の障害であつて入院治療を必要としないものを除く。)が発生し、又は発生するおそれがあるとき。

この条文の基本情報

事故故障等の報告とは何ですか?

定義事故故障等の報告とは、試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第16条の14に定められた規定で、「法第六十二条の三の規定により、試験研究用等原子炉設置者(旧試験研究用等原子炉設置者等を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第16条の14(事故故障等の報告)は、日本の試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第16条の14の条文原文は「法第六十二条の三の規定により、試験研究用等原子炉設置者(旧試験研究用等原子炉設置者等を含む。」で始まります。
  3. 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則の公布日は昭和32年12月9日です。
  4. 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第16条の14の前の条は試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第16条の13の2です。
  6. 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第16条の14の次の条は試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十三号)第16条の14
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002083
  • 本サイト収録試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十三号)第16条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002083/16_14

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