試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第17条(危険時の措置)
- 法第六十四条第一項の規定により、試験研究用等原子炉設置者(旧試験研究用等原子炉設置者等を含む。)は、次の各号に掲げる応急の措置を講じなければならない。
- 一試験研究用等原子炉施設に火災が起こり、又は試験研究用等原子炉施設に延焼するおそれがある場合には、消火又は延焼の防止に努めるとともに直ちにその旨を消防吏員に通報すること。
- 二核燃料物質を他の場所に移す余裕がある場合には、必要に応じてこれを安全な場所に移し、関係者以外の者の立入りを禁止すること。
- 三放射線障害の発生を防止するため必要がある場合には、試験研究用等原子炉施設の内部にいる者及び付近にいる者に避難するよう警告すること。
- 四核燃料物質による汚染が生じた場合には、速やかに、その広がりの防止及び汚染の除去を行うこと。
- 五放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいる場合には、速やかに救出し、避難させる等緊急の措置を講ずること。
- 六その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずること。
この条文の基本情報
危険時の措置とは何ですか?
定義危険時の措置とは、試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第17条に定められた規定で、「法第六十四条第一項の規定により、試験研究用等原子炉設置者(旧試験研究用等原子炉設置者等を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第17条(危険時の措置)は、日本の試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則に含まれる条文です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第17条の条文原文は「法第六十四条第一項の規定により、試験研究用等原子炉設置者(旧試験研究用等原子炉設置者等を含む。」で始まります。
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則の公布日は昭和32年12月9日です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第17条の前の条は試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第16条の14です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第17条の次の条は試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第18条です。
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- 正式書式
試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十三号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002083 - 本サイト収録
試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十三号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002083/17
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。