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試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第18条(報告の徴収)

  1. 試験研究用等原子炉設置者は、試験研究用等原子炉を設置した工場又は事業所(船舶にあつては、その船舶)ごとに、別記様式第二による報告書を、気体状及び液体状の放射性廃棄物に含まれる放射性物質の種類別の年間放出量、液体状及び固体状の放射性廃棄物の保管量等、使用済燃料の貯蔵量等並びに放射線業務従事者の一年間の線量分布に係るものにあつては毎年四月一日からその翌年の三月三十一日までの期間について、その他のものにあつては毎年四月一日から九月三十日までの期間及び十月一日からその翌年の三月三十一日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の経過後四十五日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
  2. 2.前項の報告書の提出部数は、正本一通とする。

この条文の基本情報

報告の徴収とは何ですか?

定義報告の徴収とは、試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第18条に定められた規定で、「試験研究用等原子炉設置者は、試験研究用等原子炉を設置した工場又は事業所(船舶にあつては、その船舶)ごとに、別記様式第二による報告書を、気体状及び液体状の放射性廃…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第18条(報告の徴収)は、日本の試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第18条の条文原文は「試験研究用等原子炉設置者は、試験研究用等原子炉を設置した工場又は事業所(船舶にあつては、その船舶)ごとに、別記様式第二による報告書を、気体状及び液体状の放射性廃…」で始まります。
  3. 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則の公布日は昭和32年12月9日です。
  4. 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第18条の前の条は試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第17条です。
  6. 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第18条の次の条は試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十三号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002083
  • 本サイト収録試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十三号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002083/18

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