試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第19条(届出書類の提出部数)
法第二十六条第二項及び第三項、第二十七条第四項並びに第三十二条第二項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
この条文の基本情報
届出書類の提出部数とは何ですか?
定義届出書類の提出部数とは、試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第19条に定められた規定で、「法第二十六条第二項及び第三項、第二十七条第四項並びに第三十二条第二項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本及び写し各一通とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第19条(届出書類の提出部数)は、日本の試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則に含まれる条文です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第19条の条文原文は「法第二十六条第二項及び第三項、第二十七条第四項並びに第三十二条第二項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本及び写し各一通とする。」で始まります。
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則の公布日は昭和32年12月9日です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第19条の前の条は試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第18条です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第19条の次の条は試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第20条です。
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- 正式書式
試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十三号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002083 - 本サイト収録
試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十三号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002083/19
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