試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第16条の4(核物質防護管理者の要件)
- 法第四十三条の二の二第一項の原子力規制委員会規則で定める要件は、次の各号に掲げるものとする。
- 一試験研究用等原子炉施設を設置した工場又は事業所において特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理することができる地位にあること。
- 二特定核燃料物質の取扱いに関する一般的な知識を有すること。
- 三特定核燃料物質の防護に関する業務に管理的地位にある者として一年以上従事した経験を有すること又はこれと同等以上の知識及び経験を有していると原子力規制委員会が認めたこと。
この条文の基本情報
核物質防護管理者の要件とは何ですか?
定義核物質防護管理者の要件とは、試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第16条の4に定められた規定で、「法第四十三条の二の二第一項の原子力規制委員会規則で定める要件は、次の各号に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第16条の4(核物質防護管理者の要件)は、日本の試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則に含まれる条文です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第16条の4の条文原文は「法第四十三条の二の二第一項の原子力規制委員会規則で定める要件は、次の各号に掲げるものとする。」で始まります。
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則の公布日は昭和32年12月9日です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第16条の4の前の条は試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第16条の3です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第16条の4の次の条は試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第16条の5です。
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- 正式書式
試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十三号)第16条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002083 - 本サイト収録
試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十三号)第16条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002083/16_4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。