試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第16条の3(核物質防護管理者の選任等)
- 法令番号
- 昭和三十二年総理府令第八十三号
- 公布
- 最終改正
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 府省令
- データ取得日
- 令和8年9月5日
- 公式原文
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- 引用形式
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十三号)第16条の3
- 法第四十三条の二の二第一項の規定による核物質防護管理者の選任は、工場又は事業所(船舶にあつては、船舶)ごとに行うものとする。
- 2.法第四十三条の二の二第二項において準用する法第十二条の三第二項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本及び写し各一通とする。ただし、次に掲げる試験研究用等原子炉に係る申請をする場合には、正本一通及び写し二通とする。
- 一第一条第二号に掲げる試験研究用等原子炉
- 二試験研究用等原子炉であつて前号に規定するもの以外のもののうち令第六十四条の表第二号の原子力規制委員会が告示で定めるもの
この条文の基本情報
核物質防護管理者の選任等とは何ですか?
定義核物質防護管理者の選任等とは、試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第16条の3に定められた規定で、「法第四十三条の二の二第一項の規定による核物質防護管理者の選任は、工場又は事業所(船舶にあつては、船舶)ごとに行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第16条の3(核物質防護管理者の選任等)は、日本の試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則に含まれる条文です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第16条の3の条文原文は「法第四十三条の二の二第一項の規定による核物質防護管理者の選任は、工場又は事業所(船舶にあつては、船舶)ごとに行うものとする。」で始まります。
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則の公布日は昭和32年12月9日です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第16条の3の前の条は試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第16条の2です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第16条の3の次の条は試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第16条の4です。
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- 正式書式
試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十三号)第16条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002083 - 本サイト収録
試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十三号)第16条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002083/16_3
試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。
出典と編集方針
- 出典
- e-Gov法令検索上流データと同期